法人と個人の選択
会社設立のメリットは、やはりそのイメージでしょう。
会社なら、あなたは「社長」ですが、個人なら「事業主」です。
「会社」の方が、事業が大きいイメージがありますよね。
大きい会社と取引をする場合に、個人だと取引(代理店、テナント等)ができないことが多いです。
それと、税務ではだいぶメリットがあります。
節税が図れます。・・・もっとも、やり方を間違えると逆に増税になることもありますよ。
節税の分岐点・・・利益で300万円ぐらいなら会社が有利といわれています。
会社の形態の選択
平成18年5月から有限会社がなくなって株式会社になりました。
ほかに、「有限責任事業組合(LLP)」という法人格のない組織体と「合同会社(LLC)」という法人格のある組織体があります。
@ 資本金
株式会社・・・最低資本金はなくなりました。
A 役員の数
株式会社・・取締役1人のみでできます。
B 役員の任期
株式会社・・・取締役原則2年、監査役3年(ただし、設立1期は、最初の株主総会までがそれぞ
れの任期)当然、役員変更(重任)ごとに役員変更登記が必要。定款の規定により任期を10年
にできます。
その他 会社設立手続・会社設立後の届出書類について・会社設立後に会社がやらなければなら
ないこと・LLPとLLCについて等、会社設立に関する詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。
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