さくま税務会計事務所 〒160-0022 東京都新宿区新宿2-2-4第10御苑宮庭マンション10A
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 活動地域:東京都 新宿区 世田
 谷区 中野区 杉並区を中心に、
 東京都内から関東一円、広くご
 対応しています。
業務案内
1. 法人・個人事業者への財務会計、税務等顧問、決算、申告
2. パソコンによる会計導入及びサポート
3. 記帳代行サービス
4. 相続・相続対策、譲渡、贈与等相談、申告
5. 会社設立
1. 法人・個人事業者への財務会計、税務等顧問、決算、申告
 
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2.パソコンによる会計導入及びサポート
会計ソフトの種類

当事務所では、現在、市販の会計ソフトの内、使いやすく廉価で内容が充実している「弥生会計」を勧めています。 その他、企業でお使いの会計ソフトについて、ある程度サポートしています。これは、会計ソフトはほとんど基本の仕組みが同じなので会計の立場からサポートしているものです。 なお、以前はTKCのFX/2とNMCのCASH RADERを導入していました。しかし、汎用性と価格の点で、現在は「弥生会計」を勧めています。 新たに「勘定奉行」のサポートを始めました。ソフトの価格はそれほど安くはないのですが、それだけに機能はかなり充実しています。特に複数のパソコンから入力ができるので何人かで分けて入力したい場合に便利です。

導 入

会計ソフトを買ったのは良いけど、初期設定がわからない!・・・もちろん初期設定、消費税設定、科目、補助科目、そして前期末、または直前月の科目残高の入力までこちらで行います。 そのファイルをもとに日々の取引入力がすぐできるようにします。

サポート

わかりにくい仕訳、科目、操作、設定帳票の出し方、見方読み方等を電話、メール、FAXそして会社に訪問してサポートします。

資 格

弥生会計公認インストラクター 勘定奉行認定インストラクター
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3. 記帳代行サービス
「記帳代行サービス」とは

文字通り、企業及び事業者の方に代わって会計帳簿を作成することです。 会計帳簿とは、「現金出納帳」「銀行帳」「売上帳」「仕入帳」「売掛帳」「買掛帳」「仕訳日記帳」「総勘定元帳」「補助元帳」その他「固定資産台帳」等があります。 この中で、企業がつけていただく売上と仕入に関する「売上帳」「仕入帳」「売掛帳」「買掛帳」以外の帳簿を対象にしております。

当事務所の記帳代行サービスの特徴

原則として会計ソフト「弥生会計」を使用します。 委託企業事業者様で「弥生会計」のソフトを持っていれば、フロッピーディスクでのデータ渡しを行います。 もちろん「貸借対照表」「損益計算書」等は印刷したものをお渡しします。 それによって、各種分析グラフ及び科目の中身(元帳)がご自分でいつでもご覧になれます。 「弥生会計」がない企業事業者様につきましては、下記の資料をお渡しいたします。 毎月時・・・ (月次決算書) 「貸借対照表」「損益計算書」「仕訳日記帳」「補助科目残高表」「現金出納帳」「銀行帳」 決算時・・・ (追加資料)「総勘定元帳」

何を用意すれば良いのでしょうか?伝票はつけるのですか?

伝票は必要ありません。ただ、入金の記録として入金伝票をつけている場合はそのままつけてください。 1.現金入金の記録、 2.領収書等、 3.通帳のコピー、 4.給与明細等 5.クレジット等明細書 などをお預かりします。

売上、仕入はどうやって上げるのですか?

事業の規模によりますが、原則として入金、支払があったときに計上する「現金主義」を期中では行います。 決算の時に売掛金、買掛金で調整します。 なお、売掛先、買掛先が少ない場合には請求時に計上する「発生主義」にします。 税法は、小規模個人事業者を除いて「現金主義」を認めていません。 正確な損益を捉えるためには、毎月「発生主義」で会計処理をしていることが望ましいです。 それには、本当は自分で帳簿なり伝票なりをつけるのが一番なんですね。

記帳代行の料金

月1万円から3万円まで、業態(個人、法人)、消費税(課税、免税、本則、簡易)及び規模等により決めます。
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4. 相続・相続対策、譲渡、贈与等相談、申告
当事務所では、相続及び相続対策に対して諸専門企業等と提携して対応しております。

1.当事務所資格

税理士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任

2.提携企業等

株式会社TKC全国会
株式会社市ヶ谷倶楽部及びそのグループ企業各社
(FP,弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、建築不動産会社、 医療専門機関、保険会社等) 株式会社日興コーディアル証券
株式会社三井中央信託銀行
中島通子弁護士事務所
田中司法書士事務所
日本システムアンドマネージメント株式会社
株式会社ライトスタッフ
日税不動産情報センター
株式会社オリックス
ACCS財産コンサルタンツ協会
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5. 会社設立
法人と個人の選択

会社設立のメリットは、やはりそのイメージでしょう。 会社なら、あなたは「社長」ですが、個人なら「事業主」です。 「会社」の方が、事業が大きいイメージがありますよね。 大きい会社と取引をする場合に、個人だと取引(代理店、テナント等)ができないことが多いです。


それと、税務ではだいぶメリットがあります。
節税が図れます。・・・もっとも、やり方を間違えると逆に増税になることもありますよ。
節税の分岐点・・・利益で300万円ぐらいなら会社が有利といわれています。


会社の形態の選択


平成18年5月から有限会社がなくなって株式会社になりました。
ほかに、「有限責任事業組合(LLP)」という法人格のない組織体と「合同会社(LLC)」という法人格のある組織体があります。


@ 資本金
     株式会社・・・最低資本金はなくなりました。
A 役員の数
     株式会社・・取締役1人のみでできます。
B 役員の任期
     株式会社・・・取締役原則2年、監査役3年(ただし、設立1期は、最初の株主総会までがそれぞ
     れの任期)当然、役員変更(重任)ごとに役員変更登記が必要。定款の規定により任期を10年
     にできます。


その他 会社設立手続・会社設立後の届出書類について・会社設立後に会社がやらなければなら
ないこと・LLPとLLCについて等、会社設立に関する詳しい内容はお気軽にお問い合わせください。

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